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日々のだらだらを


by catsleeps
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裁判員裁判

ビジネス法務8月号

リンクしていただいた、
espansさんのカブトムシの記事に
トラバってみます。

といいつつも、
注目記事になっている保険法はさっぱりわからず、
野村修也先生については、「シナジー」について言及される度に、
「あんだけだと20円。パンだけだと30円。
でも、ふたつがくっついて、あんパンになると100円になる!
これがシナジーです!」という例え話をされるという噂を
聞いたことぐらいしかありません。
(<関連性がありません!)

あとは、野村先生が、「新会社法A2Z」という雑誌
(今は「企業法務A2Z」)に連載していた会社法の解説を読んだり、
共著者の一人であるプリメール新会社法を読んだぐらいでしょうか。
(<不必要です!)

プリメール新会社法は、実際に会社法を理解する構造で、
新会社法をまとめてあるので、わかりやすくて好きです。
(<意見を求めるものです!)

……期待ハズレですみません。
保険法にちょっとでも興味があるかたは、
espansさんの記事を読んでください。


さてさて、前置きが長くなりましたが、
espansさんの「刑事弁護の実務の観点からは、
現在の制度の中で、被告人の利益を守るにはどうすれば良いのか、
ということを知恵を絞っていくことになると思いますし、
それが現実的な対応だと思います。」というコメントは、
まさにその通りだなーと思いました。

裁判員裁判の模擬裁判や裁判員裁判の対象となる事件の
冒頭陳述・論告をみていると、検察庁は、
いかにわかりやすく「乗れる論告」をするかという点で、
弁護士のかなーり先を行っていると思います。

裁判官の方も、弁護士さんの対応が十分でないことを、
かなり歯がゆく思っていらっしゃるような雰囲気があります。

自分ができないことを棚に上げて言うのがつらいところですが、
絞られた争点について、証拠構造を踏まえた上で、
被告人に有利な事件の見方を、
わかりやすく構成して、
わかりやすく表現する技術を、
もっともっと弁護士は身につける必要があるんじゃないかなー、
と思いました。

模擬裁判のあとの講評で、
弁論で弁護人が言っていたことは、
さっぱり意味がわからなかったから、
検察官の論告のメモをみながら評議をしました、
なんて裁判員に言われているようでは、
非常になんというか、その、ええ、みなまではいいますまい。

裁判官は拾ってくれるだろう、
こちらの意図をくみ取ってくれるだろうという
裁判官任せの刑事裁判は、
裁判員裁判ではもう通用しないように思われます。

せめて、検察官がしてるみたいに、
弁論のスタートで、これからなにを、
どういう順番で話していくのか、
という地図を示してあげたりする、
プレゼンテーションの最低限の技法ぐらいは身につけたほうが、
いいんじゃないかなーと思ったり思わなかったり、
というときは、「思ってる」場合が多いというのは、
経験則上明らかでしょうか(日本語は文末で意味が規定されるみたいです)。
by catsleeps | 2008-07-03 23:24 | 実務修習のこととか