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日々のだらだらを


by catsleeps
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最高裁

2010/9/25一部修正しました。

「このため最高裁は、日弁連に対して2度にわたって質問状を出した。「大学で奨学金を受けた者が貸与を受ける事態は当初から想定されており、そうした点も考慮して貸与額、猶予期間、返済期間が定められている」と、貸与制への移行に無理はないという立場を鮮明にしている。」
http://www.asahi.com/national/update/0918/TKY201009180163.html

と、ボ2ネタで詳解されていた記事ですが、
なんで最高裁がこんなことに口を出して来るんでしょうか。
政策論でしょ?と思ったり思わなかったり。

こんなことされると、修習生の給費制廃止は、
財務省からずーっと狙われている裁判官の俸給の削減を見逃してもらう代わりに、
そっと最高裁から差し出された生け贄、という、
まことしやかな嫌な噂(よく耳にするのですが)が信憑性を持ってきます。

生け贄がなくなったら困るよなー、たぶん。
いや、噂が本当だったら、ですけれど。

それに、「無理はない」って許容性の議論にしか過ぎなくて、
そうすべきだっていう必要性はどこにあるのでしょうかー。
日弁連は、給費制にすべきではない、という「べき」論をしてるのに……。
無理がなきゃなんでもしていいのかなあ(はあと)。

司法制度改革では裁判官の増員だって要請されていたはずなのに、
そんなのまるっとどこまでも無視していることについては、
気にしてないみたいです。

裁判官の増員も無理はないですよね?

日弁連も質問状でも出せばいいのに、と思います。

同じ記事。

「また、日弁連が論拠に挙げたデータにも触れ、「修習生の47%は借金がないのに、全員一律に給与を払う必要があるのか」「新人弁護士の4分の3は初年度の年収が500万円超なのに、返済は困難といえるのか」と指摘。」

日弁連は、こういう情報は、地道なアンケートで集計しているのです。
修習生の47%って、回収率は検討したのかな、と疑問。

アンケートからこぼれてる借金層もいっぱいいるし、
新人弁護士の給与も、低い人ほどアンケートに答えたがらないでしょうし、
ましてや、弁護士は、そこから弁護士会費や保険料とか
判例検索サービス費に書籍代とか、
いろんな経費が差し引かれていきます。

毎月(だったかな?)2万円の書籍購入のためのお金が出る人たちとは違うのです。
※コメント欄でご指摘いただきましたが,もう廃止されているそうです。
関係各位のみなさまには事実と異なる説明したことを謹んでお詫び申し上げます。

みかけの年収でどうこう判断するのは難しいと思うのですが、
そのあたりを一切考慮しないかのようなご発言は、さすがです。

うん、ずーっと大昔から給費をもらってきた方々の中でも、
一律に給与を払う必要はないとお考えの方々から、
遡って給費を自主返納とかいう動きがあれば、
非常に説得力も出て、かっこいいのになあ。

いっそ新合格者からとかいわずに、
返せる状態の人から、修習期にかかわらず、
みんな返すようにしたらいいんじゃないのか、
とちょっと思ったり。

たまには好き放題言ってみました(あ、いつもか)。
by catsleeps | 2010-09-21 03:07 | 弁護士業務のこととか