調停の
2008年 01月 18日
傍聴をしてきました。
当然、内容は書けませんが、
通常の民事事件との違いは、
よくわかりました。
とりあえず、弁護士の先生方でも、
危急時遺言の手続を理解している人は、
あんまりいないから、ぜひちゃんと覚えてね、
と言われましたです。
危急時遺言は民法976条に規定がありますが、
証人が3人以上必要、ということになってます(1項)。
で、遺言を作成したら、
そこでほっと安心して終わりにしてはいけません。
4項で、「遺言の日から20日以内」に、
家庭裁判所に請求して確認を得ないと「無効」、
ということになっています。
そして、裁判官によって、
この遺言が「真意に出たもの」であるとの
心証を得てもらわないといけません。
さらに、遺言は、
検認(民法1004条)の手続が必要なところ、
この検認の規定の適用がないのは、
公正証書遺言だけなので(同条2項)、
検認手続もお忘れなく、ということでした。
とにかく、このあたりはどうせそんなに知らないんだから、
必ず条文を確認すること!と言われました。
肝に銘じておきます。
当然、内容は書けませんが、
通常の民事事件との違いは、
よくわかりました。
とりあえず、弁護士の先生方でも、
危急時遺言の手続を理解している人は、
あんまりいないから、ぜひちゃんと覚えてね、
と言われましたです。
危急時遺言は民法976条に規定がありますが、
証人が3人以上必要、ということになってます(1項)。
で、遺言を作成したら、
そこでほっと安心して終わりにしてはいけません。
4項で、「遺言の日から20日以内」に、
家庭裁判所に請求して確認を得ないと「無効」、
ということになっています。
そして、裁判官によって、
この遺言が「真意に出たもの」であるとの
心証を得てもらわないといけません。
さらに、遺言は、
検認(民法1004条)の手続が必要なところ、
この検認の規定の適用がないのは、
公正証書遺言だけなので(同条2項)、
検認手続もお忘れなく、ということでした。
とにかく、このあたりはどうせそんなに知らないんだから、
必ず条文を確認すること!と言われました。
肝に銘じておきます。
by catsleeps
| 2008-01-18 00:29
| 実務修習のこととか