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日々のだらだらを


by catsleeps
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調停の

傍聴をしてきました。

当然、内容は書けませんが、
通常の民事事件との違いは、
よくわかりました。

とりあえず、弁護士の先生方でも、
危急時遺言の手続を理解している人は、
あんまりいないから、ぜひちゃんと覚えてね、
と言われましたです。

危急時遺言は民法976条に規定がありますが、
証人が3人以上必要、ということになってます(1項)。

で、遺言を作成したら、
そこでほっと安心して終わりにしてはいけません。

4項で、「遺言の日から20日以内」に、
家庭裁判所に請求して確認を得ないと「無効」、
ということになっています。

そして、裁判官によって、
この遺言が「真意に出たもの」であるとの
心証を得てもらわないといけません。

さらに、遺言は、
検認(民法1004条)の手続が必要なところ、
この検認の規定の適用がないのは、
公正証書遺言だけなので(同条2項)、
検認手続もお忘れなく、ということでした。

とにかく、このあたりはどうせそんなに知らないんだから、
必ず条文を確認すること!と言われました。
肝に銘じておきます。
by catsleeps | 2008-01-18 00:29 | 実務修習のこととか