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日々のだらだらを


by catsleeps
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刑訴法328条により許容される証拠(最三判平成18.11.7)

(要旨)刑訴法328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る)、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる。

***
自己矛盾供述に限定されないとすると、321条から324条までの規定で証拠能力を付与されない伝聞証拠が弾劾の名目で際限なく裁判官の前に持ち出される可能性が生じ、実質的に伝聞法則が骨抜きになるおそれが否定できない。

自己矛盾供述に限定しておけば、同一人が相矛盾した供述をしたとすると、どっちが真実かを吟味するまでもなく、そのような矛盾した供述をしたというだけで信用性が損なわれるので、弾劾に用いる限りで被告人からの反対尋問がなされる必要はない。

判断の仕方。
1)まず書面の記載内容のみから供述録取書か供述書かを判断
2)供述録取書→321条1項等所定の要件の署名押印の要件
3)署名押印がなければ、供述録取者→書面の伝聞について、
伝聞法則による制限が解けず、328条によっても証拠として許容されない。
328条によって伝聞法則の縛りが解けるのは供述者→供述録取者間だけだから。
(二重の伝聞性に注意)
by catsleeps | 2007-03-10 00:43 | 刑事訴訟法のこととか