ストックオプション
2006年 11月 01日
取締役に対する報酬として、
新株予約権を払込価額0円で付与する場合、
労務に対する対価と考えれば、
無償でも「特に有利な条件」とはならないことがほとんど。
第三者に対して付与する場合は、
払込価額と権利行使価額を総合して判断する。
新株予約権を払込価額0円で付与する場合、
労務に対する対価と考えれば、
無償でも「特に有利な条件」とはならないことがほとんど。
第三者に対して付与する場合は、
払込価額と権利行使価額を総合して判断する。
by catsleeps
| 2006-11-01 01:42
| 新会社法のこととか