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日々のだらだらを


by catsleeps
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職務質問

異常挙動+犯罪

<警職法2条1項>
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

<停止の限界>
必要性・緊急性・相当性

<所持品検査 最判昭53・6・20刑集32-4-670>
「所持品検査は、任意手段である警職法2条1項の職務質問の付随行為として許容されるのであるから、所持人の承諾を得て、その限度において行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、承諾がなくても許容される場合がある。かかる行為は、限定的な場合において、所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ、許容される。」

<留め置きの限界 最決平6・9・16刑集48-6-420>
「自動車を停止させて職務質問を開始した当時、運転者には覚せい剤使用の嫌疑のほか、幻覚の存在や周囲の状況を認識する能力の減退など覚せい剤中毒をうかがわせる異常な言動が見受けられ、かつ、道路が積雪により滑りやすい状態にあるのに自動車を発進させるおそれがあったため、警察官が窓から腕を差し入れエンジンキーを引き抜き取り上げた行為は、警職法に基づく職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当であるのみならず、道交法67条3項に基づき交通の危険を防止するため採った必要な応急の措置に当たるが、その後も運転を阻止して約6時間半以上もその場に留め置いた措置は、任意同行を求めるための説得行為としてはその限度を超え、移動の自由を長時間にわたり奪った点において、任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法である。」
by catsleeps | 2006-06-09 13:28 | 刑事訴訟法のこととか