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日々のだらだらを


by catsleeps
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テスト対策その1

抗告訴訟の対象となる行政庁の「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、あるいはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判S30.2.24参照)

具体的には、1)公権力の行使によって直接国民の権利義務を形成・確定する法効果をもち、2)紛争の成熟性が認められる場合に、「処分」といえる。

1)で問題となるもの
・私法上の契約
・行政指導
・通達
・事実行為(法的効果のないもの)

2)で問題となるもの
・行政立法
・一般処分
・行政計画

原田p.371-373
by catsleeps | 2005-11-09 01:40 | 行政法のこととか